境界確定測量

確定測量が出番となるとき

①土地の境界が不明な時
土地家屋調査士が土地境界を公正な立場で確認します。

土地の測量をして面積を確定したいとき、境界が分からないときには,土地の境界標がなかったり、境界標が毀損していたり動いていたために、境界争いになるケースがよくあります。そのため、土地家屋調査士はプレートやコンクリート杭等の境界標を正確な位置に設置します。これにより、皆様の土地管理が明確なものとなり、土地の売買などによる境界争いなどを防ぐことが出来ます。境界は建築工事やブロック塀等を造ったとき、地震、車などの衝撃により、大きくずれてしまう場合があります。古い境界がある場合や境界標の近くを工事する場合は、土地家屋調査士にご相談ください。

一般的に境界として認識されているのは、所有権界ではないかと思います。所有権界とは簡単に言うと所有権の境目です。所有権とは関係なく存在している公法上の境界を鑑定し、確定し、最終的に境界へ杭を入れ紛争の発生を予防する仕事も土地家屋調査士の仕事の大きなひとつです。所有権界は隣人との合意で移動させることも可能ですが、筆界は当事者の話し合いで決めることはできません。ですから、境界確定訴訟と土地の所有権確認訴訟は別のものです。土地の売買等を行う場合、後日の境界紛争をなくすために境界確定測量を行うことをオススメします。

 

②登記記録上の面積が実際と違うとき
土地改良や土地区画整理、地籍調査等の事業が行われていない地域では、明治時代の地租改正により測量した面積が登記簿上の面積として、現在に引き継がれて課税されているのが現状です。

そのため、実際に測り直すと面積が大きくなる場合や小さくなる場合がほとんどです。このような場合に実測した面積を登記簿面積と合致させるためにする登記手続きです。

 

③土地を売買するとき
土地の売買にはやはり、境界が明確になっている必要があります。境界杭がなく境界線もはっきりしていない土地を売るのは売主の責任です。反対に土地を購入する方は境界杭がなく境界線もはっきりしていない土地を手に入れるのはとても危険です。

そんな時は、土地家屋調査士に相談してください。土地家屋調査士は境界の確定測量や土地の調査・測量を業として行っています。

土地家屋調査士は境界に関する測量のスペシャリストです。境界で気になることやはっきりさせたいと思われればご相談下さい。きっとお力になれると思います。

 

④越境物があると思われるとき
隣地から越境している工作物(塀、管類、家屋等)はありませんか?

土地を売買する際は、隣地境界はどうなっているのか、隣地からの越境物は無いのか、逆に越境しているものは無いのかなど、十分な確認が必要です。

隣地所有者様と土地の境界線及び建物などの工作物の越境状態を確認し、立会い合意の下、境界合意の書面を各自1通ずつ保管し後日の境界のトラブルを未然に防ぎます。 土地の境界が決まっていないと当然どれだけ越境しているかも確定できないため、土地の境界と工作物を測量して図面化します。

 

確定測量業務の流れ
確定測量はおおよそ下記の流れになります。
STEP1:業務の受託 ご依頼内容の確認・必要書類の借用をします。
STEP2:資料調査 法務局、市役所・役場等での資料の調査をします。
STEP3:現地調査 調査資料をもとに現地の調査を行います。
STEP4:官民査定申請 測量依頼地が公共用地(道路・水路等)と接する場合は、公共用地境界の立会申請を市役所や役場へ提出します。 名古屋市の場合は各境界確認業務部署へ提出します。
STEP5:立会依頼 測量のための立入り願い及び境界立会い願いを隣接地及び近隣地権者にお願いします。 *各市町村により業務が前後する場合があります
STEP6:測量 調査資料を基に現地の状況を調査し、測量の基準となる基準点測量と細部(現況)測量を行います。
STEP7:分析・照合 測量データの計算を行い、調査資料・現地状況との分析と照合をして、立会の際の資料を作成します。
STEP8:仮境界杭設置 分析・照合の結果を基にして立会前に、境界と思われる箇所に仮の境界標を設置します
STEP9:境界立会い 公共用地及び民有地の境界立会いを関係地権者と行います。立会当日もしくは後日立会確認書に(署名・押印)を頂きます。 名古屋市の場合は、民有地の立会い前に公共用地との境界確認をします。
STEP10:境界標設置 確定した境界点に境界杭(コンクリート杭や金属鋲等)を設置します。
STEP11:確定図等提出 市役所・役場等へ公共用地の確定図等を提出します。後日、境界確定証明書として受領します。 *分筆や地積更正登記の業務が発生する場合は、この時点で管轄法務局へ登記申請します。
STEP12:成果品の作成と引渡し 測量の成果品を作成し、納品します。